50名以上の事業場に実施義務がある「労働衛生事項」
労働者が50名を超えた場合は産業医の選任のほか、衛生管理者の選任や衛生委員会の設置など、さまざまな実施義務が生じます。
DETAILS 義務事項詳細
●衛生管理者の選任
●衛生委員会の設置(毎月1回以上開催)
●ストレスチェックの実施
※以下の事項については、労働者数にかかわらずすべての事業場に実施義務が生じます。
●健康診断の実施(定期健康診断、雇入時健康診断、特定業務従事者の健康診断など)
●健康診断の事後措置(結果の通知、医師等からの意見聴取)
●長時間労働者に対する医師による面接・指導