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50人未満の企業における産業医の必要性と導入方法

50人未満の企業における産業医の必要性と導入方法
絹川 千尋
監修者

日本産業衛生学会産業衛生専門医/日本医師会認定産業医/社会医学系指導

日本産業衛生学会指導医、社会医学系指導医、日本医師会認定産業医、メンタルヘルス法務主任者専属として勤務。その後中小企業を対象とした産業医として独立し、株式会社産業医システムズを設立。現在は統括産業医として、産業医に指導をしながら、チーム制による産業保健活動を行う。

50人未満の企業や小規模事業場での産業医選任は法令上定められていません。しかし、会社の安全配慮義務を果たし、健康経営を進める上で産業医は欠かせない存在となります。50人未満の企業でなぜ産業医が必要なのか、どのように導入していけばよいのか具体的にご紹介します。

50人未満の企業で産業医は必要?

労働者数 50 人未満の事業場については、産業医の選任義務はありません
しかし、従業員の規模に関係なく労働者の健康を維持し、管理するのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないとされています。

従業員50人未満でも産業医と契約するメリット

労働安全衛生法では、従業員50人以上の事業場には産業医を選任する必要はありませんが、50人未満の事業場でも産業医と契約する以下のメリットをご紹介します。

  1. 従業員の健康管理の充実
  2. 職場環境の改善
  3. 企業イメージの向上
  4. 法令による産業医の必要性

従業員の健康管理の充実

健康診断結果に基づいた健康指導や面接指導を受けることで、従業員の健康状態を把握し、早期から健康問題を発見・改善できます
また、メンタルヘルス不調の予防や早期対応にも役立ち、従業員の生産性向上が期待できます

職場環境の改善

産業医は、職場巡視や衛生教育などを通して、職場環境の改善にむけてアドバイスを行います。その結果、労働災害の発生リスクを低減でき、従業員の満足度向上にもつながります

企業イメージの向上

産業医と契約していることは、従業員の健康に配慮しているということであり、取引先や採用活動においても企業イメージの向上につながります
上記に加え、従業員が50人以上になったケースにもすぐに対応ができるよう、事前に産業医と契約しておくことをおすすめします。

法令による産業医の必要性

労働安全衛生法第13条では「一定規模以上の事業場については、医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等の事項を行わせなければならない」と定めています。産業医となるための要件としては、医師であることに加え、労働者の健康を管理するのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならないとされています。
会社の健康経営を推進する上で、従業員の健康管理や労働環境を専門的立場から指導・助言できる産業医を選任することが重要です。

産業医設置の条件は事業所人数で決まる?

産業医設置の条件は事業所の人数で決められています。事業所とは、各職場や作業場のことです。同じ企業であっても場所が異なれば別の事業場として考えます。一つの事業場ごとに何人の従業員が常勤しているかで選任する産業医の人数を決定します(労働安全衛生法第13条、労働安全衛生法施行令5条)。

事業場の従業員数と必要な産業医の数

  • 50人未満:産業医の選任義務なし
  • 50~499人:1名(嘱託産業医でも可)
  • 500人~999人:1名(嘱託産業医でも可。有害業務の場合は専属産業医1名)
  • 1,000人~3,000人:1名(専属産業医)
  • 3,001人以上:2名(専属産業医)

従業員50人未満でも”安全配慮義務”が課されている

「安全配慮義務」は全ての事業場に課せられています。労働契約法第5条では「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めています。
労働者の安全に配慮すべき会社の義務が果たされていない場合、巨額の損害賠償額を請求されるおそれがあります。また、近年は企業のコンプライアンスに対する社会の視線は厳しくなっているため、企業のイメージダウンも避けられません。

産業医の業務内容

産業医が必要な理由と専門家としての重要性

産業医とは、従業員の安全や健康を守るための専門医師です。産業医には、従業員が安全かつ健康に働ける職場環境となるように、専門的観点から指導や助言する役割があります。産業医は、医師国家資格に加えて、産業医学の専門知識について一定の要件を満たしていることが必要です。具体的には、医師会や産業医科大学の研修を修了したり、「労働衛生コンサルタント」試験の保健衛生区分で合格したりしている医師を指します。
従業員の健康と安全を確保し、健康経営の実現するには、専門知識をもった産業医との連携が欠かせません。

50人以下の企業では求められる衛生管理とは?

従業員の規模に関係なく法令で定められ、対応が必要な衛生管理は、主に3つあります。

1. 健康診断の実施

雇入れ時健康診断と定期健康診断はすべての事業場での実施が義務付けられています。また、有害業務に従事する従業員がいる場合は、特殊健康診断や特定業務健康診断の実施を行なう必要があります。
健康診断実施後には、常時50人以上の労働者を使用している事業場は、労働基準監督署に健康診断結果報告書を提出する義務があります。事業場の労働者の数が50人未満の場合は、労基署の報告は義務ではありません。

2. 医師による意見聴取

意見聴取とは、定期健康診断等を実施した結果、異常の所見があると診断された労働者について、医師又は歯科医師から意見を聴くことです。意見聴取には期限があり、健診実施日から3か月以内に医師等の意見を聴かなければなりません。
医師の意見をもとに、事業者は従業員に対し、適切な就業措置をおこないます。

3. 長時間労働者への医師による面接指導

長時間の労働により疲労が蓄積し健康障害発症のリスクが高まった労働者について、疲労の蓄積状況の確認など、医師による面接指導します。その結果を踏まえた措置を講じるものです。
長時間労働は、脳血管疾患や虚血性心疾患などの発症との関連性が強いとされており、企業の安全配慮義務を果たすうえで重要です。

従業員50人未満でも実施することが望ましい衛生管理は?

3つの衛生管理の他に、50人未満の場合でも実施することが望ましい内容(努力義務)があります。

 1. ストレスチェックの実施

50人未満の会社では、ストレスチェック制度は、努力義務とされていますが、従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のため、できるだけ実施することが望ましいとされています。ストレスチェックを受検するのみではなく、高ストレス者に対する医師による面接指導、職場改善の対応が必要となります。

 2. 医師等による健康管理等

医師又は保健師に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければなりません。

 3. 障害者の雇用義務

障害者雇用促進法により、従業員が43.5人以上の企業には障害者を雇用する義務が生じます。民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
障害者雇用率の算定対象となるのは、障害者手帳を所持している身体障害者、知的障害者、精神障がい者が対象です。

産業医の契約形態

産業医は「嘱託産業医」と「専属産業医」と2つの契約形態があります。

嘱託産業医(非常勤)

普段は医療機関で働いている医師・開業医が、会社に訪問する形態が一般的です。月に数回、1日1時間以上の勤務形態を取りながら、産業医業務に携わります。

専属産業医(常勤)

企業に専属し勤務している産業医です。一般的に週に3日以上、1日3時間以上の勤務形態を取りながら、その中で産業医業務に携わります。専門産業医はその企業の専属の産業医として働くため、9時から17時などの定時制での勤務です。

「嘱託産業医」と「専属産業医」を契約する以外の手段として、地域産業保健センターの利用があります。地域産業保健センターとは、労働者数50人未満の事業場を対象に、産業保健に関するさまざまなサービスを無料で提供している公的機関です。独立行政法人労働者健康安全機構が運営しており、全国47都道府県に設置されています。事業内容は以下のとおりです。

  • 長時間労働者への医師による面接指導の相談
  • 健康相談窓口の開設
  • 個別訪問による産業保健指導の実施
  • 産業保健情報の提供

無料で専門サービスを受けられるのは大変助かりますよね。注意点として、地域産業保健センターには、利用回数が「1事業場あたり2回まで」「労働者1人あたり2回まで」という制限があります。また、地域産業保健センターでは各地域ごとに複数人の医師・保健師が業務を行います。そのため、毎回担当する医師・保健師が同じとは限りません。

地域産業保健センター:https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/333/Default.aspx

従業員50人未満で産業医をお探しなら、産業医システムズへご相談ください!

産業医システムズは、豊富なノウハウと産業衛生の専門知識を活かし、企業様を長期的にサポートできる体制を整えており、全国における対応が可能です。
産業医の専門医である産業衛生学会指導医や専門医をはじめ、精神科医や内科医などの専門医が活動しているのも大きな特徴です。
現在、産業医と契約がない企業様も、導入や流れ、サポートについて親身にご提案します。

従業員50人未満でも産業医の活用を

従業員の安全と健康を守り、会社のリスク回避のために、産業保健分野での専門的な知識と技術を持った産業医の存在が欠かせません。また、従業員の健康保持増進活動を行なうことは、企業の労働生産性向上につながり、社会的価値を高める「健康経営」にもつながります。このような健康経営の視点からも産業医を積極的に活用していくことが重要です。
産業医システムズでは、中小企業様に向けた従業員の健康管理サポートを展開しております。従業員数が50名に達したばかりの企業様へは、安全衛生管理を初歩からお伝えします。企業様のご要望や現状を伺い、ベストなサービスをご提案いたします。

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